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最高裁判所第一小法廷 昭和28年(オ)1194号 判決

当事者

上告人 河村正一郎

右代理人 細野三千雄

被上告人 上岩川村選挙管理委員会

右代表者 工藤与一

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

普通地方公共団体の長の解職を請求するには、選挙権を有する者(以下有権者という)の総数の三分の一以上の者の連署を以てすることを要する(地方自治法八一条)、同条二項により右請求に準用せられる同法七四条の二においては、右請求者の署名簿の署名に関し異議ある者に不服の出訴を認めている。この署名簿の署名に関する不服の訴は、署名簿の署名の総計が、前記解職請求の要件である法定数すなわち有権者総数の三分の一に達しないことを確定することを目的とするものではなく、単に署名簿の署名の効力を確定することを目的とするものである。そして、この署名簿の署名の効力は、地方自治法に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定、すなわち同法七四条の二によることによつてのみこれを争うことができる(同二五五条の二)。それ故、署名簿の署名の効力は、解職賛否の投票の効力に関する訴訟においては争うことができない。もし、昭和二五年法律一四三号による改正前のごとく解職の投票の効力に関する訴訟において、署名簿の署名の効力を制限なく自由に主張することを許すものとすれば、訴訟は複雑化し遅延することとなる。それ故、改正法においては、署名簿の署名の効力については、署名簿の縦覧期間内に異議の申立をなさしめ、その決定に不服ある者に一定の期間内に出訴を許すこととして解決を促進したのである(同法七四条の二)、かようにこれらの手続において署名簿の署名の効力は確定さるべきであり、解職賛否の投票の効力に関する訴訟においては、解職請求の要件である署名の法定数を計算するに当つて、これらの手続によつて確定されていない個々の署名の無効を主張することを得ざらしめたのである。

上述のように署名簿の署名に関する訴訟は、結局解職賛否の投票の効力に関する訴訟において、署名の総数が解職請求の法定数を欠くことを主張するに当り、必要な個々の署名の効力を確定することの基礎となるものである点に意義があるものであるから、本件のごとく解職賛否の投票がすでになされ、解職賛成の投票が投票者の過半数を得、これに対しては何等不服の申立がなく、従つて、最早著名の総数が解職請求の法定数を欠くことを主張し得なくなつた以上署名簿の署名に関する上告人の本訴請求は、これを維持する利益なきものとしなければならぬ。

これと同趣旨に出でた原判決は結局正当であつて、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野毅 岩松三郎 入江俊郎)

上告理由〈省略〉

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